「白クマ不動産」の宅建試験講座

おちゃめな悪徳不動産屋さん「白クマ不動産」が宅建試験に挑戦。あなたも「白クマ不動産」の社員になったつもりで宅建のお勉強をしませんか。

● 宅建試験の基礎情報

宅建試験は例年、年1回、10月の第3日曜日の午後に行われます。

年齢、性別、学歴に関係なく、誰でも受験できます。

例年、7月が受験申込み期間です。

郵送だけでなく、インターネットでも申込みできますが、インターネット申込みは7月の前半だけです。

郵送の場合は7月いっぱいまで受験申込みができます。

合格発表は12月です。

以上、例年の情報です。

実際には、毎年6月初旬に発表される公告で確認してください。

● 白クマ不動産の宅建試験講座

● 試験日

試験は年に1回行われます。

毎年10月の第3日曜日の午後に行われています。

● 白クマ不動産の宅建試験講座

● 「宅建」ことはじめ

「宅建」というは略称で正式名称は「宅地建物取引主任者」といいます。

土地や建物のなど不動産の取引は、額が大きい上に、契約などが複雑です。

その宅地建物の取引が公正に行われるようにするために昭和33年に当時の建設省「宅地建物取引主任者」制度を作りました。

法律資格としてはダントツに受験生が多く、毎年約20万人から30万人が受験しています。

白クマ不動産の宅建試験講座

● 宅建業法

「宅建業法」の出題数は16問です。

主に、
 
 ・業者の免許制度

 ・取引主任者制度

 ・保証金

 ・広告の制限

 ・契約書

 ・制限事項

 ・報酬

 ・罰則

で構成されています。

「宅建業法」は勉強がしやすいので、宅建試験に合格するための得点元です。

● 法令上の制限

「法令上の制限」の出題数は9問です。

 主に、

 ・開発行為

 ・都市計画法

 ・建築基準法

 ・国土利用計画法

 ・農地法

 ・土地区画整理法

 ・宅地造成等規正法

で構成されています。

● 権利関係法令

「権利関係法令」の出題数は16問です。

「権利関係法令」は他の3つの分野の基礎となる部分でもあります。

 主に、

 ・民法の基本

 ・借地借家法

 ・区分所有法

 ・不動産登記法

で構成されています。

宅建試験の概略

宅建試験は大きく分けて、

・権利関係法令

・法令上の制限

・宅建業法

・税その他

の4つの分野から出題されます。

問題形式は4択問題で、全50問です。記述式問題のようなものはありません。

白クマ不動産の宅建試験講座

「白クマ不動産」の宅建試験講座

 「白クマ不動産」にようこそ。

 私は「白クマ不動産」社長の白隈(しろくま)です。熊でなく、人間です。

 自分でいうのもなんですが、お茶目です。少しズルもします。読者の方とともに、私の不動産屋に起きる出来事、お客さんに起きる出来事を通して、宅建試験を勉強します。

 宅建試験には民法や宅建業法などが出題されます。

 民法や宅建業法なんていうと難しく感じますが、本当は簡単です。コツがあるんです。

 それは自分の生活に引き寄せて考える、ということです。

 宅建試験は、民法や宅建業法など法律を広く浅く出題するので、生活に直結する知識が問われることになります。

 マンションを借りたり、家を買ったり、相続をしたり…。人生で起きる、生活の知識が問われるんです。決してこむずかしい法律の理屈が問われるわけではありません。

 それで、「白クマ不動産」で起きるドラマ(?)の中で宅建の勉強をするのです。

 宅建試験は予備校の教室の中で起こっているのではありません。あなたの生活の現場で起こっているのです! あれ?(どこかで聞いたような…)

 半年くらい私につきあっていると、あーら不思議、宅建試験に合格してもおかしくないくらいの知識が身につきます(と思います)。

● 第1話 相続人・ご近所の田中さん

 ご近所の田中さんのお父さんが亡くなって、白クマ不動産の社長もお葬式に行った。結婚式は呼ばれないと行けないが、お葬式はかってに行ける。白クマ不動産の社長は商売のためにご近所の葬式には必ず顔を出すことにしている。如才なく受付を手伝ったりすることもある。香典は営業経費と割り切っている。
 帰り際、喪主をつとめていた田中さんの息子さんに声をかけられた。
「白クマさん、ちょっと相談があるんですけど」
「なんでしょう」
「家屋敷の相続のことで。来週にでもお店にお伺いしていいですか」
「どうぞ。どうぞ。お待ちしています」
 お葬式の次の週に田中さんの息子さんが白クマ不動産にやってきた。
「実はあの家屋敷のことなんですが、私が相続することになると思うんです」
「はい」と社長はうなずいて、話に耳を傾けた。相続でもめているのだろうか。そうとう古い建物で雨漏りしていてもおかしくない風情だが、土地は借地ではなく、所有している。相続人で取り合うこともあるだろう。
「年金暮らしだった父は預金や現金などはなくて、残してくれたのはあの家屋敷だけなんですけど、不動産取得税っていうですか、そういうのがあると思うのですが、それが心配で。私も勤めている会社の方がこの不況で大変なものですから余裕がなくて」
「ああ、そういうことですか。大丈夫。心配いりませんよ」

 ▲ [出題] なぜ心配いらないのだろうか。次の中から正解を選べ。

(1) 家屋敷が古くて、資産価値が低く、税金の対象外だから。
(2) 相続による不動産の取得には不動産取得税は課税されないから。
(3) 不動産取得税をうまくごまかす手口を知っているから。

 ▲ 答え:(2)

 不動産取得税は、地方税法に基づいて、不動産の取得に対して、その不動産の所在する「道府県」が課す税金です。
 不動産取得税という法律があるわけではなく、地方税法で規定されている税金のひとつです。
 そして、相続による不動産の取得には不動産取得税は課税されません(地方税法73条の7)

 ▲ [ここを丸暗記! 宅建の基礎知識]

・不動産取得税は、地方税法に基づいて、「道府県」が課す税金。
・この不動産取得税は、相続による不動産の取得の場合には課税されない。

 「不動産取得税」という「道府県」が課す税金があるということをまず覚えよう。
 そして、「不動産取得税」は、相続の時には課税されないと覚えよう。

 ▲ [コツ]

 地方税法の知識などと構えて勉強しようとすると難しくなる。宅建の合格も遠のきます。
 自分に相続が発生したときのこととして、覚えておくことがポイントです。家を相続しても、「不動産取得税」はかからないと覚えておきましょう。
 この生活に関する法律知識の積み重ねが、あなたを宅建合格へ導きます!

 白クマ不動産社長といっしょに宅建試験の勉強をしましょう!
(不動産屋を経営する社長は宅建を持っていないのか???)

「白クマ不動産の宅建試験講座」

 「白クマ不動産」にようこそ。

 私は「白クマ不動産」社長の白隈(しろくま)です。熊でなく、人間です。

 自分でいうのもなんですが、お茶目です。少しズルもします。読者の方とともに、私の不動産屋に起きる出来事、お客さんに起きる出来事を通して、宅建試験を勉強します。

 宅建試験には民法や宅建業法などが出題されます。

 民法や宅建業法なんていうと難しく感じますが、本当は簡単です。コツがあるんです。

 それは自分の生活に引き寄せて考える、ということです。

 宅建試験は、民法や宅建業法など法律を広く浅く出題するので、生活に直結する知識が問われることになります。

 マンションを借りたり、家を買ったり、相続をしたり…。人生で起きる、生活の知識が問われるんです。決してこむずかしい法律の理屈が問われるわけではありません。

 それで、「白クマ不動産」で起きるドラマ(?)の中で宅建の勉強をするのです。

 宅建試験は予備校の教室の中で起こっているのではありません。あなたの生活の現場で起こっているのです! あれ?(どこかで聞いたような…)

 半年くらい私につきあっていると、あーら不思議、宅建試験に合格してもおかしくないくらいの知識が身につきます(と思います)。

● 第1話 相続人・ご近所の田中さん

 ご近所の田中さんのお父さんが亡くなって、白クマ不動産の社長もお葬式に行った。結婚式は呼ばれないと行けないが、お葬式はかってに行ける。白クマ不動産の社長は商売のためにご近所の葬式には必ず顔を出すことにしている。如才なく受付を手伝ったりすることもある。香典は営業経費と割り切っている。
 帰り際、喪主をつとめていた田中さんの息子さんに声をかけられた。
「白クマさん、ちょっと相談があるんですけど」
「なんでしょう」
「家屋敷の相続のことで。来週にでもお店にお伺いしていいですか」
「どうぞ。どうぞ。お待ちしています」
 お葬式の次の週に田中さんの息子さんが白クマ不動産にやってきた。
「実はあの家屋敷のことなんですが、私が相続することになると思うんです」
「はい」と社長はうなずいて、話に耳を傾けた。相続でもめているのだろうか。そうとう古い建物で雨漏りしていてもおかしくない風情だが、土地は借地ではなく、所有している。相続人で取り合うこともあるだろう。
「年金暮らしだった父は預金や現金などはなくて、残してくれたのはあの家屋敷だけなんですけど、不動産取得税っていうですか、そういうのがあると思うのですが、それが心配で。私も勤めている会社の方がこの不況で大変なものですから余裕がなくて」
「ああ、そういうことですか。大丈夫。心配いりませんよ」

 ▲ [出題] なぜ心配いらないのだろうか。次の中から正解を選べ。

(1) 家屋敷が古くて、資産価値が低く、税金の対象外だから。
(2) 相続による不動産の取得には不動産取得税は課税されないから。
(3) 不動産取得税をうまくごまかす手口を知っているから。

 ▲ 答え:(2)

 不動産取得税は、地方税法に基づいて、不動産の取得に対して、その不動産の所在する「道府県」が課す税金です。
 不動産取得税という法律があるわけではなく、地方税法で規定されている税金のひとつです。
 そして、相続による不動産の取得には不動産取得税は課税されません(地方税法73条の7)

 ▲ [ここを丸暗記! 宅建の基礎知識]

・不動産取得税は、地方税法に基づいて、「道府県」が課す税金。
・この不動産取得税は、相続による不動産の取得の場合には課税されない。

 「不動産取得税」という「道府県」が課す税金があるということをまず覚えよう。
 そして、「不動産取得税」は、相続の時には課税されないと覚えよう。

 ▲ [コツ]

 地方税法の知識などと構えて勉強しようとすると難しくなる。宅建の合格も遠のきます。
 自分に相続が発生したときのこととして、覚えておくことがポイントです。家を相続しても、「不動産取得税」はかからないと覚えておきましょう。
 この生活に関する法律知識の積み重ねが、あなたを宅建合格へ導きます!

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